税金となかよくおつきあい
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起業支援
当事務所では開業設立までのサポートをさせていただきます。
会社設立時の登記申請や、助成金申請、融資申請、税務、許認可届けなど面倒でややこしい業務を一括でお手伝いさせていただきます。
当方は税務の専門ですが、提携している専門家(司法書士・社会保険労務士・行政書士・弁護士など)との独自のネットワークであらゆる疑問や問題を解決し、資金調達の方法から事業計画までアドバイスさせていただきます。
ネットワーク
奥田司法書士事務所
司法書士 奥田雅昭
京都司法書士会所属 簡易裁判所訴訟代理関係業務 認定番号 第412294号
〒 604-8241 京都府京都市中京区三条通新町西入る釜座町22番地
ストークビル三条烏丸203号
TEL. 075-212-6260 / FAX 075-212-6261
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助成金・就業規則・外国人雇用・個人情報管理の相談
高橋社会保険労務士事務所
代表:高橋伸雄
〒612-0065
京都市伏見区桃山羽柴長吉東町77
TEL:075-611-2322
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会社設立までの流れ
- 商号・目的・本店所在地等を決めます。
- 有名企業と同じ名称になる場合には、商標権の事前調査が必要です。
会社の種類としては有限会社は新設できず、合同会社(LLC)、株式会社、合資会社、合名会社のいずれかとなります。
- 定款等を作成します。最低資本金は必要なく、1円から設立できます。
株式譲渡制限会社なら取締役は1名以上、監査役の設置も任意です。
株主総会の設置は必須です。
- 公証役場に「定款認証」をしてもらいます。
- 保管証明書の取得をします。発起設立の場合は「残高証明」となります。
- 法務局へ申請書類等を提出し、設立登記申請をすると登記完了です。
会社設立費用
会社設立時の登記申請から会社設立後の決算業務、給与計算、記帳指導などすべて含めまして50万円のお得なパックプランをご用意しております。
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納期の特例
会社や個人が、人を雇って給与を支払ったり、税理士などに報酬を支払ったりする場合には、その支払の都度支払金額に応じた所得税を差し引くことになっています。
そして、差し引いた所得税は、原則として、給与などを実際に支払った月の翌月の10日までに国に納めなければなりません。
この所得税を差し引いて、国に納める義務のある者を源泉徴収義務者といいます。
源泉徴収義務者になる者は、会社や個人だけではありません。
給与などの支払をする学校や官公庁なども源泉徴収義務者になります。
源泉徴収した所得税は、原則として、給与などを実際に支払った月の翌月10日までに国に納めなければなりません。
しかし、給与の支給人員が常時9人以下の源泉徴収義務者は、源泉徴収した所得税を、半年分まとめて納めることができる特例があります。
これを納期の特例といいます。
この特例の対象となるのは、給与や退職金から源泉徴収をした所得税と、税理士報酬などから源泉徴収をした所得税に限られています。
この特例を受けていると、その年の1月から6月までに源泉徴収した所得税は7月10日、7月から12月までに源泉徴収した所得税は翌年1月10日が、それぞれ納付期限になります。
この特例を受けるためには、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出することが必要です。
この申請書の提出先は、給与等の支払を行う事務所などの所在地を所轄する税務署です。
税務署長から納期の特例申請の却下の通知がない場合には、この申請書を提出した月の翌月末日に、承認があったものとみなされます。
この場合には、承認を受けた月に源泉徴収する所得税から、納期の特例の対象になります。
さらに、納期の特例を受けている者は、届出によって、翌年1月10日の納付期限を、1月20日に延長する特例を受けることができます。
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