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起業支援

当事務所では開業設立までのサポートをさせていただきます。

会社設立時の登記申請や、助成金申請、融資申請、税務、許認可届けなど面倒でややこしい業務を一括でお手伝いさせていただきます。

当方は税務の専門ですが、提携している専門家(司法書士・社会保険労務士・行政書士・弁護士など)との独自のネットワークであらゆる疑問や問題を解決し、資金調達の方法から事業計画までアドバイスさせていただきます。

ネットワーク

奥田司法書士事務所
司法書士 奥田雅昭
京都司法書士会所属 簡易裁判所訴訟代理関係業務 認定番号 第412294号
〒 604-8241 京都府京都市中京区三条通新町西入る釜座町22番地
ストークビル三条烏丸408号

大学卒業後、それまで生協でアルバイトなどをしていた縁もあり、
司法書士試験合格後は、開業100年以上という歴史のある司法書士事務所にお世話になり、その後に開業いたしました。
まだまだ、経験不足な点もございますが、丁寧な仕事を心がけ、お客様に納得していただける仕事ができるよう努力いたします。また、基本的には事務所に来ていただくのではなくこちらからお客様の所にお伺いいたします。なんなりとお申し付けください。
TEL. 075-212-6260 / FAX 075-212-6261

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新日本行政書士事務所
■東京都墨田区の行政書士 会社設立、会計記帳代行、資金調達支援、経営コンサルティング
■東京都墨田区江東橋1-3-15DKビル506号室       
■電話:03-3635-4649

当事務所では、①会社設立代行、合同会社設立代行、経理記帳代行、資金調達方法の手ほどき、経営コンサルティング、風俗営業法に基づいた風俗営業許可申請、に関するご相談を全国各地から受け付けております。まずはお気軽にご連絡ください。

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DSKプランニング
本店:香川県高松市亀岡町 / 松山支店:愛媛県松山市大手町 電話:050-1565-2605

決断を求められる経営者、相談できない、答えをもたない経営者
迷いに迷い、悩みに悩み、孤独で決断できない経営者
一人で悩み苦しむ孤独な経営者

夜も眠れない、明日がわからない、未来がみえない。
誰かに悩みを話してみませんか? 誰かに相談してみませんか?
塾じゃない家庭教師だから、答えを見つけてあげられます。

お気軽に、ご相談ください。

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中島行政書士事務所
〒610-0121 京都府城陽市寺田水度坂9番地

お客様の笑顔が私のエネルギー源です。

稼ぐことより「築く」ことを大切にします。
「ありがとう」と言ってもらえる喜びを大切にします。
人との触れ合い、繋がりを大切にします。
やっているではなく、やらせて頂ける幸せを大切にします。
どこにでもある人の小さな幸せを守るのが私の仕事だと思っています。

どうぞ気兼ねせず、困った時はいつでも気軽に声をかけて下さい。

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まずは無償相談へ

会社設立までの流れ

  1. 商号・目的・本店所在地等を決めます。
  2. 有名企業と同じ名称になる場合には、商標権の事前調査が必要です。
    会社の種類としては有限会社は新設できず、合同会社(LLC)、株式会社、合資会社、合名会社のいずれかとなります。
  3. 定款等を作成します。最低資本金は必要なく、1円から設立できます。
    株式譲渡制限会社なら取締役は1名以上、監査役の設置も任意です。
    株主総会の設置は必須です。
  4. 公証役場に「定款認証」をしてもらいます。
  5. 保管証明書の取得をします。発起設立の場合は「残高証明」となります。
  6. 法務局へ申請書類等を提出し、設立登記申請をすると登記完了です。

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税制改正について

1・贈与税

直系尊属(父母、祖父母など)から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税枠についての今年の改正点を整理します。

◇1000万円の期限切れ廃止
 適用者は少ないと思いますが、相続時精算課税選択者に適用されていた、通常の特別控除2,500万円にさらに住宅資金特別控除額1,000万円を上積みする制度は昨年末を以て期限切れとなって廃止されています。
 廃止の理由は、役割を終えたからというよりも、もっと広い対象者への制度に変更したことに拠ります。

A.昨年立法の非課税制度は生きている
 21年1月1日から平成22年12月31日までの間の住宅取得資金贈与の非課税枠を500万円とする新設立法が平成21年6月26日になされましたが、この法律は今でもそのまま生きています。
 この制度には、資金受贈者についての要件として年初で満20才以上の者としているだけで、所得制限はありませんでした。

B.昨年立法の非課税制度に対する変更
 上記の非課税枠500万円の制度につき、昨年中すでに適用を受けている人に対して、平成21〜22年中の累積贈与限度額を1,500万円と設定し直す改正がなされました。
 但し、平成22年における贈与については、年初で満20才以上の者との従来要件の外に、合計所得金額が2,000万円以下であることとの受贈者制限が付加されました。

C.新規非課税制度を別途立法
 @ 平成22〜23年中の贈与  1,500万円
 A 平成23年中のみの贈与  1,000万円
 受贈者要件は前記のものと同じで、年初で満20才以上、受贈年の合計所得金額が2,000万円以下です。

◇A、B、Cの選択適用関係
 昨年中に500万円非課税制度の適用を受けた人の場合は、A又はBの選択となります。Cの選択肢はありません。追加の受贈は平成22年中に終わらさなければなりません。選択の基準は所得制限に抵触するかどうか、です。
 昨年の制度の適用を受けてなかった人の場合には、AとCの選択になります。BよりもCが確実に有利ですので、Bの選択肢がないことは不都合ではありません。ここでも選択の基準は所得制限です。
 なお、いずれのケースにおいても、贈与者の側には特に年齢制限要件はありません


2・小規模宅地

◇事業又は居住の不継続の場合の50%
 被相続人が事業又は居住の用に供していた宅地等については、事業又は居住の継続を問わず、200平方メートルまでにつき50%の減額ができる、という制度が廃止されました。
 ただし例外があります。いわゆる『家なき子』の相続取得に関してのみは、居住物件について非居住のままでも、申告期限まで所有継続であれば、特定居住用宅地等の特例の適用(減額割合80%)を容認しつづけています。

◇一人でも特例適用者がいれば
 一の宅地等について共同相続があった場合には、その共同相続人のなかに、配偶者または居住継続相続人がいれば、その人の相続分割持分がたとえ百万分の1であったとしても、他の持分者全員に特例適用(減額割合80%)される、という制度が廃止されました。
 改正後は、取得者ごとに適用要件を判定することになり、おいしい類が及んでいた非居住継続相続人には特例適用不可となりました。

◇一部でも特定居住用宅地であれば
 一棟の建物の敷地の用に供されていた宅地等のうちに、特定居住用宅地の要件に該当する部分とそれ以外の部分がある場合には、すなわち、マンションの一部が居住用で他が貸付用その他というように、わずかの一部でも特定居住用宅地等の要件に該当していれば、建物全部について特例適用(減額割合80%)される、という制度が廃止されました。
 改正後は、特例適用部分ごとに按分して軽減割合を計算することになりました。

◇居住物件は複数でもよかった
 特定居住用宅地等については、主として居住の用に供されていた一の宅地等に限られることを明確にしました。 従来は複数の居住用宅地の存在が許容されるような規定振りであったため、係争が起き、当局が敗訴の憂き目をみたところでした。

◇3月以前相続の場合は
 これらの改正は、平成22年4月1日以後に開始する相続について適用されます。申告がこれからのものでも、3月以前に相続発生のものは以前の有利な規定がまだ使えます。



交際費の損金不参入制度が改正されました。
「租税特別措置法の一部を改正する法律」(平成21年6月26日施行)により、交際費等の損金不参入制度について、資本金の額または出資金の額が1億円以下の法人(中小法人)に係る定額控除限度額が、400万円→600万円に引き上げられました。

 今回の改正は平成21年4月1日以後に終了する事業年度から適用されますのでご注意ください。



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今回は私の好きなワインについて書いてみようと思います。

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