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節税の心得

当事務所で一番多いお問い合わせが「節税対策」でございます。
店舗経営で利益を上げているところはやはり多店舗をされているところでしょう。

しかし、よくご相談を受けるのが「帳面上では利益が上がっているのに実際はキャッシュが残っていない。」というお話です。
それでは次の店舗展開に資金をまわせず多額の税金を払い続けるだけです。

そこで私はオーナー様に「得をする節税方法」をご提案いたします。

ケーススタディー

1.余分な機械、備品、売残りの商品などを処分する
 大幅な利益が見込まれるような場合、このままではかなりの税金を負担することになります。このような時は会社にすでに使わなくなった機械や備品、売残りの商品などがないか探してみてはいかがでしょうか?資産の売却や、除去によって損失が計上できれば、資金の流出なく節税が可能です。また、資産の維持費がなくなるため経費を削減することもできます。

2.消費税の処理を見直す
 消費税の計算の方法は、原則課税と簡易課税という二通りの計算方法があります。一般的には簡易課税のほうが計算が簡単といわれていますが、実は計算の方法によって消費税の金額が大きく変わる場合があります。特に、建物や、備品を購入する場合など、原則課税を選ぶことによって消費税の還付を受けられる場合があります。
税金を支払うのと、返してもらうのとは大きな違いですよね。
  

まずは無償相談へ

納期の特例
会社や個人が、人を雇って給与を支払ったり、税理士などに報酬を支払ったりする場合には、その支払の都度支払金額に応じた所得税を差し引くことになっています。
 そして、差し引いた所得税は、原則として、給与などを実際に支払った月の翌月の10日までに国に納めなければなりません。
 この所得税を差し引いて、国に納める義務のある者を源泉徴収義務者といいます。
源泉徴収義務者になる者は、会社や個人だけではありません。
給与などの支払をする学校や官公庁なども源泉徴収義務者になります。

源泉徴収した所得税は、原則として、給与などを実際に支払った月の翌月10日までに国に納めなければなりません。
 しかし、給与の支給人員が常時9人以下の源泉徴収義務者は、源泉徴収した所得税を、半年分まとめて納めることができる特例があります。
 これを納期の特例といいます。
 この特例の対象となるのは、給与や退職金から源泉徴収をした所得税と、税理士報酬などから源泉徴収をした所得税に限られています。
 この特例を受けていると、その年の1月から6月までに源泉徴収した所得税は7月10日、7月から12月までに源泉徴収した所得税は翌年1月10日が、それぞれ納付期限になります。
 この特例を受けるためには、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出することが必要です。
 この申請書の提出先は、給与等の支払を行う事務所などの所在地を所轄する税務署です。
 税務署長から納期の特例申請の却下の通知がない場合には、この申請書を提出した月の翌月末日に、承認があったものとみなされます。
 この場合には、承認を受けた月に源泉徴収する所得税から、納期の特例の対象になります。
 さらに、納期の特例を受けている者は、届出によって、翌年1月10日の納付期限を、1月20日に延長する特例を受けることができます。

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今回は私の好きなワインについて書いてみようと思います。

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