起業・節税・会計・確定申告など税務のことなら個人商店様から法人様まで支援させていただきます。 京都 永易税理士事務所 |
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医療費控除は本人の医療費だけでなく、家計が同じなら配偶者や親族の医療費も対象となります。 つまり、妻や子供の医療費はもちろんですが、仕送りをしている実家の親の医療費も合計する事ができます。このケースの場合、合計12万円の医療費がかかっていますから、医療費控除は受けることができます。確定申告をする場合は収入の多いほうで申告したほうが還付金額が多いですから、夫のほうで確定申告をしたほうが有利となります。
簡易保険の満期による所得は、一時所得として、給与などの所得と合算して総合課税になります。一時所得の計算は以下のようになっています。 一時所得=(受取った満期金額-既払い保険料)-50万円(特別控除)×1/2
このケースは350万円-310万円=40万円となり特別控除内ですので確定申告の必要はありません。
特定口座を利用して、かつ、源泉徴収ありを選択している場合は、証券会社が面倒な税金の計算をすべてやってくれるため、原則、確定申告は必要ありません。ただし、他の口座で損失が出ていたり、「損失の繰り越し控除」を受けている場合は確定申告をしたほうが得になります。
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