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税金となかよくおつきあい

税金対策、経営の安定化、業績アップ
正しい税金の知識をアドバイスいたします。

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業務案内

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1、税務代理・税務書類の作成・税務相談

月次の試算表作成・税務申告書の作成・各種届出書作成等、事業活動における様々な問題点を税務・会計全般からお手伝いいたします。
会計・税務・経営等の問題について、お気軽にご相談ください。

法人税、所得税、消費税、相続税、その他地方税
法人・個人の税務相談、節税指導
各種申請書・届出書の作成・届出
税務調査等立会


2、相続税・贈与税対策


相続税試算や生前贈与等による財産移転対策・納税資金確保対策等、事前の相続対策について幅広くアドバイスいたします。
また、評価が高額となるにもかかわらず換金性に乏しいと言われる自社株について、評価額の引下げ等の事業承継対策についてもアドバイスいたします。

相続税申告書、贈与税申告書の作成
相続税額の試算
財産移転対策、納税資金確保対策の立案
相続時精算課税制度を活用した生前贈与による節税対策の立案
自社株評価、株価引下げ対策の立案

まずは無償相談へ

納期の特例
会社や個人が、人を雇って給与を支払ったり、税理士などに報酬を支払ったりする場合には、その支払の都度支払金額に応じた所得税を差し引くことになっています。
 そして、差し引いた所得税は、原則として、給与などを実際に支払った月の翌月の10日までに国に納めなければなりません。
 この所得税を差し引いて、国に納める義務のある者を源泉徴収義務者といいます。
源泉徴収義務者になる者は、会社や個人だけではありません。
給与などの支払をする学校や官公庁なども源泉徴収義務者になります。

源泉徴収した所得税は、原則として、給与などを実際に支払った月の翌月10日までに国に納めなければなりません。
 しかし、給与の支給人員が常時9人以下の源泉徴収義務者は、源泉徴収した所得税を、半年分まとめて納めることができる特例があります。
 これを納期の特例といいます。
 この特例の対象となるのは、給与や退職金から源泉徴収をした所得税と、税理士報酬などから源泉徴収をした所得税に限られています。
 この特例を受けていると、その年の1月から6月までに源泉徴収した所得税は7月10日、7月から12月までに源泉徴収した所得税は翌年1月10日が、それぞれ納付期限になります。
 この特例を受けるためには、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出することが必要です。
 この申請書の提出先は、給与等の支払を行う事務所などの所在地を所轄する税務署です。
 税務署長から納期の特例申請の却下の通知がない場合には、この申請書を提出した月の翌月末日に、承認があったものとみなされます。
 この場合には、承認を受けた月に源泉徴収する所得税から、納期の特例の対象になります。
 さらに、納期の特例を受けている者は、届出によって、翌年1月10日の納付期限を、1月20日に延長する特例を受けることができます。

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今回は私の好きなワインについて書いてみようと思います。

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