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税金に関するTOPICS

交際費の損金不参入制度が改正されました。
「租税特別措置法の一部を改正する法律」(平成21年6月26日施行)により、交際費等の損金不参入制度について、資本金の額または出資金の額が1億円以下の法人(中小法人)に係る定額控除限度額が、400万円→600万円に引き上げられました。

 今回の改正は平成21年4月1日以後に終了する事業年度から適用されますのでご注意ください。



平成20年分の確定申告
 平成20年分の確定申告の相談及び受付は
   
    平成21年2月16日(月)から
     平成21年3月16(月)までです。

 ただし、還付申告の方は平成21年2月15日以前でも
 提出は可能です。

 平成20年分の確定申告分の納期限・・・3月16日
 平成20年分の消費税及び地方消費税・・・3月31日

 振替納税を利用している場合
 平成20年分の確定申告分の納期限・・・4月22日
 平成20年分の消費税及び地方消費税・・・4月27日

 申告書の提出はお早めに!



●所得税より高い住民税 
所得税の確定申告で税額が少なくてよかったとホッとしたのも束の間、住民税の納税通知書が届いてビックリという人が、あとを絶ちません。
 所得税と住民税とで所得計算の方法に違いがありません。しかし、項目によっては住民税の方が所得控除の額が少ないので、その分だけ住民税の課税所得が多くなってしまいます。
例えば基礎控除、配偶者控除など人的控除で所得税は38万円なのに対して住民税は33万円です。生命保険控除も所得税が最高10万円なのに住民税は7万円です。
扶養控除、障害者控除など控除対象項目が増えるほどに課税所得の差が大きくなります。

 所得税は5%から40%までの6段階の累進課税です。これに対して住民税は平成19年の税源移譲により一律10%の税率になりました。したがって所得が少ない人ほど住民税の税率が割高になります。単純な税率比較であれば課税所得が427万円以下の人は住民税のほうが高いということになります。

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今回は私の好きなワインについて書いてみようと思います。

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