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永易秀一税理士事務所からのお知らせ

  • 2008/04/07 確定申告が間違っていた場合は?
  • 2008/03/21 京都の税理士永易秀一です。
  • 2008/02/15 ホームページができました。
  • 2008/02/13 確定申告はまだ間に合います。

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税金に関するTOPICS

確定申告に誤りがあった時は?
確定申告書を提出した後で申告書に誤りがあった場合は
どのようにしたらいいのでしょうか?
以下のような場合が考えられます。

1. 税額を多く申告していた場合・・・確定申告書を提出したあとで、税額を多く申告していたことに気づいたら税務署に「更生の請求書」を提出してください。更生の請求ができる期間は原則として法定申告期限から1年以内となっています。



2. 税額を少なく申告していた場合・・・税額を少なく申告していることに気づいたらすみやかに「修正申告書」に正しい税額を記入して提出してください。この場合は法定納期限の翌日から納付する日までの期間に対して延滞税がかかる場合があります。



3. 確定申告を忘れていた場合・・・確定申告をしなければならないのに、申告書の提出を忘れていた場合はすみやかに「申告」と「納税」をしてください。確定申告期限を過ぎてからの申告を「期限後申告」と言いますが、この場合も無申告加算税と、延滞税がかかる場合があります。




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今回は私の好きなワインについて書いてみようと思います。

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七条上ル飴屋町252
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