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税金に関するTOPICS

税制改正について

1・贈与税

直系尊属(父母、祖父母など)から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税枠についての今年の改正点を整理します。

◇1000万円の期限切れ廃止
 適用者は少ないと思いますが、相続時精算課税選択者に適用されていた、通常の特別控除2,500万円にさらに住宅資金特別控除額1,000万円を上積みする制度は昨年末を以て期限切れとなって廃止されています。
 廃止の理由は、役割を終えたからというよりも、もっと広い対象者への制度に変更したことに拠ります。

A.昨年立法の非課税制度は生きている
 21年1月1日から平成22年12月31日までの間の住宅取得資金贈与の非課税枠を500万円とする新設立法が平成21年6月26日になされましたが、この法律は今でもそのまま生きています。
 この制度には、資金受贈者についての要件として年初で満20才以上の者としているだけで、所得制限はありませんでした。

B.昨年立法の非課税制度に対する変更
 上記の非課税枠500万円の制度につき、昨年中すでに適用を受けている人に対して、平成21〜22年中の累積贈与限度額を1,500万円と設定し直す改正がなされました。
 但し、平成22年における贈与については、年初で満20才以上の者との従来要件の外に、合計所得金額が2,000万円以下であることとの受贈者制限が付加されました。

C.新規非課税制度を別途立法
 @ 平成22〜23年中の贈与  1,500万円
 A 平成23年中のみの贈与  1,000万円
 受贈者要件は前記のものと同じで、年初で満20才以上、受贈年の合計所得金額が2,000万円以下です。

◇A、B、Cの選択適用関係
 昨年中に500万円非課税制度の適用を受けた人の場合は、A又はBの選択となります。Cの選択肢はありません。追加の受贈は平成22年中に終わらさなければなりません。選択の基準は所得制限に抵触するかどうか、です。
 昨年の制度の適用を受けてなかった人の場合には、AとCの選択になります。BよりもCが確実に有利ですので、Bの選択肢がないことは不都合ではありません。ここでも選択の基準は所得制限です。
 なお、いずれのケースにおいても、贈与者の側には特に年齢制限要件はありません


2・小規模宅地

◇事業又は居住の不継続の場合の50%
 被相続人が事業又は居住の用に供していた宅地等については、事業又は居住の継続を問わず、200平方メートルまでにつき50%の減額ができる、という制度が廃止されました。
 ただし例外があります。いわゆる『家なき子』の相続取得に関してのみは、居住物件について非居住のままでも、申告期限まで所有継続であれば、特定居住用宅地等の特例の適用(減額割合80%)を容認しつづけています。

◇一人でも特例適用者がいれば
 一の宅地等について共同相続があった場合には、その共同相続人のなかに、配偶者または居住継続相続人がいれば、その人の相続分割持分がたとえ百万分の1であったとしても、他の持分者全員に特例適用(減額割合80%)される、という制度が廃止されました。
 改正後は、取得者ごとに適用要件を判定することになり、おいしい類が及んでいた非居住継続相続人には特例適用不可となりました。

◇一部でも特定居住用宅地であれば
 一棟の建物の敷地の用に供されていた宅地等のうちに、特定居住用宅地の要件に該当する部分とそれ以外の部分がある場合には、すなわち、マンションの一部が居住用で他が貸付用その他というように、わずかの一部でも特定居住用宅地等の要件に該当していれば、建物全部について特例適用(減額割合80%)される、という制度が廃止されました。
 改正後は、特例適用部分ごとに按分して軽減割合を計算することになりました。

◇居住物件は複数でもよかった
 特定居住用宅地等については、主として居住の用に供されていた一の宅地等に限られることを明確にしました。 従来は複数の居住用宅地の存在が許容されるような規定振りであったため、係争が起き、当局が敗訴の憂き目をみたところでした。

◇3月以前相続の場合は
 これらの改正は、平成22年4月1日以後に開始する相続について適用されます。申告がこれからのものでも、3月以前に相続発生のものは以前の有利な規定がまだ使えます。



交際費の損金不参入制度が改正されました。
「租税特別措置法の一部を改正する法律」(平成21年6月26日施行)により、交際費等の損金不参入制度について、資本金の額または出資金の額が1億円以下の法人(中小法人)に係る定額控除限度額が、400万円→600万円に引き上げられました。

 今回の改正は平成21年4月1日以後に終了する事業年度から適用されますのでご注意ください。



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今回は私の好きなワインについて書いてみようと思います。

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